はじめに
遺産を残す方は、自分の死後、遺産をどのように分けて欲しいか 希望を残すことができます。それが遺言です。15歳以上の方であれば、遺言を残すことが出来ます。
遺言を残すことで、土地家屋は長男。預貯金は次男 というように指定できたりしますし(遺言で指定しておけば、長男次男の間で遺産をどうするか揉めて泥沼になる可能性減らせますね)、相続人ではない人へも遺産をあげることができます。
遺言の内容は、法律で定められた相続分よりも優先されます。相続人全員(相続人以外で遺言により遺産をあげると指定された人含む)の合意がない限りは、遺産は遺言の内容に従って、処理されることになります。
遺言を残すことで、土地家屋は長男。預貯金は次男 というように指定できたりしますし(遺言で指定しておけば、長男次男の間で遺産をどうするか揉めて泥沼になる可能性減らせますね)、相続人ではない人へも遺産をあげることができます。
遺言の内容は、法律で定められた相続分よりも優先されます。相続人全員(相続人以外で遺言により遺産をあげると指定された人含む)の合意がない限りは、遺産は遺言の内容に従って、処理されることになります。
遺言のやり方
遺言で出来ること
法律上、遺言によりどのような効力を発揮させることが出来るようになっているのか 主なものを挙げてみます。
1,相続分の指定
遺産のうち、誰にどれだけの割合を与えるかを指定することが可能です。指定を第三者に委託することも可能です。
2,遺産分割方法の指定
住んでいる土地家屋は妻、田んぼは長男、預貯金は次男、有価証券(株など)は長女 というように財産の分割方法を具体的に指定することができます。指定を第三者に委託することも可能です。
また、遺産の分割を最長5年間まで禁止することもできるようになっています。
3,相続人の廃除
遺留分がある相続人から虐待された、重大な侮辱を加えられた、その他著しい非行があった場合、遺言者はその相続人を相続人から廃除することが可能です。排除は生前もできるのですが、遺言により排除を取り消すことも可能です。
4,財産の処分
相続人以外の人、法人に遺産を贈るよう指定することが出来ます。特定の財産を指定して贈ることも出来ますし、遺産のうち○割を贈るというような指定も可能です。
5,子の認知
婚姻外で生まれた子供を認知することが出来ます。胎児の認知も可能です。
6,後見人の指定
遺言者が亡くなった後、親権者がいなくなる未成年の相続人がいる場合、遺言により後見人を指定したり、後見人を監督する後見監督人の指定が出来ます。
7,祭祀の主催者の指定
祖先の祭祀の主催者(仏壇や墓を引き継いで供養する人)を指定できます。
8,遺言執行者の指定
遺言の内容を実現してくれる遺言執行者を指定できます。
1,相続分の指定
遺産のうち、誰にどれだけの割合を与えるかを指定することが可能です。指定を第三者に委託することも可能です。
2,遺産分割方法の指定
住んでいる土地家屋は妻、田んぼは長男、預貯金は次男、有価証券(株など)は長女 というように財産の分割方法を具体的に指定することができます。指定を第三者に委託することも可能です。
また、遺産の分割を最長5年間まで禁止することもできるようになっています。
3,相続人の廃除
遺留分がある相続人から虐待された、重大な侮辱を加えられた、その他著しい非行があった場合、遺言者はその相続人を相続人から廃除することが可能です。排除は生前もできるのですが、遺言により排除を取り消すことも可能です。
4,財産の処分
相続人以外の人、法人に遺産を贈るよう指定することが出来ます。特定の財産を指定して贈ることも出来ますし、遺産のうち○割を贈るというような指定も可能です。
5,子の認知
婚姻外で生まれた子供を認知することが出来ます。胎児の認知も可能です。
6,後見人の指定
遺言者が亡くなった後、親権者がいなくなる未成年の相続人がいる場合、遺言により後見人を指定したり、後見人を監督する後見監督人の指定が出来ます。
7,祭祀の主催者の指定
祖先の祭祀の主催者(仏壇や墓を引き継いで供養する人)を指定できます。
8,遺言執行者の指定
遺言の内容を実現してくれる遺言執行者を指定できます。
遺留分に注意
遺言にて、自分の財産をどのように処分するかは基本的に自分の自由なのですが、遺留分には気をつけておきませんと、死後のトラブルの元になる可能性があります。
相続人以外の人や相続人が複数いる場合に一人の相続人に遺産の全部や大半をあげるような遺言を書きますと、遺留分を侵害してしまい、トラブルを引き起こす可能性があります。
遺言を残す場合は、遺留分のことも考えて、トラブルが起こりにくい内容にしましょう。
相続人以外の人や相続人が複数いる場合に一人の相続人に遺産の全部や大半をあげるような遺言を書きますと、遺留分を侵害してしまい、トラブルを引き起こす可能性があります。
遺言を残す場合は、遺留分のことも考えて、トラブルが起こりにくい内容にしましょう。
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遺言を残した方が良いか?残すのならどのような内容にするのがよいか?
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