はじめに
将来相続が発生する方、すでに相続が発生している方 いずれの場合も、誰が相続人になり、各自どのくらい相続できるのか? ということは気になる所だと思います。
ここでは相続が発生したとき 誰が相続人になるかや各相続人の相続分について、法律ではどうなっているかをお話していきます。
なお、遺言書が残されていれば、相続人以外の人にも遺産が行くこともありますし、法律で定められた相続分よりも遺言書の内容の方が優先されます(ただし、相続人全員の合意があれば、遺言書の内容よりも相続人全員の合意内容の方が優先されます)。
ここでは相続が発生したとき 誰が相続人になるかや各相続人の相続分について、法律ではどうなっているかをお話していきます。
なお、遺言書が残されていれば、相続人以外の人にも遺産が行くこともありますし、法律で定められた相続分よりも遺言書の内容の方が優先されます(ただし、相続人全員の合意があれば、遺言書の内容よりも相続人全員の合意内容の方が優先されます)。
誰が相続人になるのか?
配偶者
亡くなった方(以下 被相続人と書きます)の夫または妻が生きている場合は、常に相続人となります。
配偶者の他に、被相続人から見て、以下に該当する人がいれば、その人も相続人となります。
1,子
子がすでに亡くなっている場合は、被相続人の孫が相続人となる。孫もすでに亡くなっている場合は、被相続人のひ孫が・・・ と延々と続きます。これを代襲相続と言います。
養子、胎児の場合も相続人となりますが、胎児の場合は、死産の場合は相続人となりません。
2,直系尊属
通常は親ですが、相続開始前に両親が亡くなっている場合は、祖父母が相続人。
3,兄弟姉妹
兄弟姉妹が亡くなっている場合は、被相続人の甥姪が相続人となります。このように兄弟姉妹の場合も代襲相続があるのですが、子のときの代襲相続と違い、甥姪で終了です。甥姪が亡くなっていた場合でも、甥姪の子が相続人になることはありません。
1,2,3については順位づけられており、2,3については上の順位の者がいない場合に限り、相続人となります。
例1、被相続人に子ども(子どもの子孫含む)がおらず、亡くなった方の直系尊属が相続人となる。
例2、被相続人に子ども(子どもの子孫含む)がおらず、直系尊属もすでに亡くなっていれば、兄弟姉妹が相続人となる。
亡くなった方(以下 被相続人と書きます)の夫または妻が生きている場合は、常に相続人となります。
配偶者の他に、被相続人から見て、以下に該当する人がいれば、その人も相続人となります。
1,子
子がすでに亡くなっている場合は、被相続人の孫が相続人となる。孫もすでに亡くなっている場合は、被相続人のひ孫が・・・ と延々と続きます。これを代襲相続と言います。
養子、胎児の場合も相続人となりますが、胎児の場合は、死産の場合は相続人となりません。
2,直系尊属
通常は親ですが、相続開始前に両親が亡くなっている場合は、祖父母が相続人。
3,兄弟姉妹
兄弟姉妹が亡くなっている場合は、被相続人の甥姪が相続人となります。このように兄弟姉妹の場合も代襲相続があるのですが、子のときの代襲相続と違い、甥姪で終了です。甥姪が亡くなっていた場合でも、甥姪の子が相続人になることはありません。
1,2,3については順位づけられており、2,3については上の順位の者がいない場合に限り、相続人となります。
例1、被相続人に子ども(子どもの子孫含む)がおらず、亡くなった方の直系尊属が相続人となる。
例2、被相続人に子ども(子どもの子孫含む)がおらず、直系尊属もすでに亡くなっていれば、兄弟姉妹が相続人となる。
法律で定められた相続分
1,配偶者
相続財産−他の相続人の相続分
他の相続人がいない場合は、配偶者が全財産を相続。
2,子
相続財産の2分の1
配偶者がいなければ、全財産
3,親
相続財産の3分の1
配偶者がいなければ、全財産
4,兄弟姉妹
相続財産の4分の1
配偶者がいなければ、全財産
2,3,4の場合、該当する人が複数いる場合は、相続分を人数で割ります。
例、被相続人に配偶者と子ども2人がいる場合。
配偶者 2分の1
子どもはそれぞれ4分の1(2分の1÷2)
同順位の場合、各相続人の相続分は同じになりますが、例外があります。
・非嫡出子(婚姻関係にない男女の子)の相続分は、嫡出子(婚姻関係にある男女の子)の相続分の半分となります。
・父母の一方が違う兄弟姉妹の相続分は、父母が同じ兄弟姉妹の相続分の半分となります。
相続財産−他の相続人の相続分
他の相続人がいない場合は、配偶者が全財産を相続。
2,子
相続財産の2分の1
配偶者がいなければ、全財産
3,親
相続財産の3分の1
配偶者がいなければ、全財産
4,兄弟姉妹
相続財産の4分の1
配偶者がいなければ、全財産
2,3,4の場合、該当する人が複数いる場合は、相続分を人数で割ります。
例、被相続人に配偶者と子ども2人がいる場合。
配偶者 2分の1
子どもはそれぞれ4分の1(2分の1÷2)
同順位の場合、各相続人の相続分は同じになりますが、例外があります。
・非嫡出子(婚姻関係にない男女の子)の相続分は、嫡出子(婚姻関係にある男女の子)の相続分の半分となります。
・父母の一方が違う兄弟姉妹の相続分は、父母が同じ兄弟姉妹の相続分の半分となります。
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